■ 市民税課で納税者の権利を主張
7日、東支部のAR支部長と支部役員のNさんが同行し市役所へ。市民税課で、納税者の権利を守って、「納税の猶予取扱要領」に沿って納税の猶予を適用し、差し押さえしないよう、「請願書」と「納税の猶予申請書」を提出。Aさんは、「生活費をギリギリまで切りつめても今はこれだけしか納付できない。事業に支障をきたす差押えはやめてほしい」と訴えました。
市民税課の担当者は、「市には納税の猶予申請書はなく、当事者と話し合い、事情を聴き、『分納誓約書』を交わす」と、「納税の猶予申請書」は受け取りませんでしたが、「請願書」は受け取り、「国税の滞納も多く、国税の分納計画の二分の一〜三分の一と市は考えている。国税の分納額を決めてからまた来てください。それまで差し押さえはしません」と回答しました。
Aさんは、近日中に税務署との交渉をおこなう予定です。
横須賀民商ニュース第102号より
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