| 【05.03.01】「いよいよ大詰め」松沢税金裁判(厚木民商) |
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これほど納税者の権利は無視されていいのか。そのことに疑問をはさむと、さらに強圧的になり、まるで犯罪者扱いです。戦前の暗黒政治がそのまままかり通る「民主主義」日本の税務行政の実態です。松沢税金裁判は民主国家のあるべき姿を問う闘いなのです。
異常な調査を平然と厚木税務署は2000年10月、松沢一二さん(シャッター工事業)が不在中に所得税調査に訪れました。松沢さんへの税務調査は、事前通知・調査理由開示なし、第三者同席拒否、対面前の銀行調査、調査改善の申し入れ後の一斉取引先調査、「請願書」提出後の不十分な調査と一方的な打ち切り、2001年2月に〔更正処分〕通知―納税者の権利を無視した調査の連続でした。1997年〜1999年の調査対象年度のうち、1997年には後継者である長男が自殺するという「特別な事情」があったにも関わらず、それさえも無視する非情なものでした。税務署の冤罪事件だ2001年4月、松沢さんは異議申し立てをしました。結果は、更正処分を支持する「異議棄却」の決定でした。同年7月、松沢さんは「不服審査請求」を国税不服審判所長に提出しました。2002年7月、国税不服審判所は、推計課税の同業者選定で過半数に誤りがあったとして、3年分で更正処分の44%の税額を取り消しました。 しかし、この間、税務署や県税は財産差押え、脅かしをしてきました。 強引な反面調査に得意先が4分の1に減らされました。 業者の尊厳のために2002年10月、松沢さんは「違法な税務行政を正したい。善良な納税者を私のように犯罪者扱いした不当調査にあわせたくない。私の家庭と取引先の復帰を厚木税務署が責任をもって元通りにするまで許せない」と、横浜地方裁判所に提訴しました。松沢税金裁判です。3・28横浜地裁に公判中、松沢さんの立証で税務署が間違いを認めて、減額更正する異例な場面もありました。3月28日の第14回公判は午前10時から1日かけての「証人尋問」です。あと「最終陳述」「結審」と、いよいよ大詰めです。 28日は、裁判の最大の山場になることは必至です。「松沢税金裁判は人権裁判です。当日は、横浜地裁の50席の傍聴席を満席にして、公正な裁判を求めて、全国の業者に応えたい。ぜひ全県の大きな力を」と「支援する会」の大倉茂利さんは訴えます。 神商連しんぶん2005年3月(第171号)より
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