| 【04.11.01】「税務署の守秘義務違反」改悪消費税法7ヶ月が経過して(大和民商) |
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改悪消費税法が施行されて七ヶ月が経過しました。この改悪消費税法の主な内容は、(1) 消費税の免税点が3千万円から1千万円に引き下げられたこと、(2) 簡易課税制度選択上限が2億円から5千万円に引き下げられたこと、(3) 商品価格の表示が消費税込みに義務づけられたことです。これに伴い税務署は一斉に今年の5月から6月にかけて消費税の新規課税業者と思われるところにお尋ねとアンケートを送りつけています。そして回答がない事業者には再度の提出のお願い文書を出し、それでも回答がない場合は電話や臨戸で回答を出させようとしています。
税務署交渉大和税務署管内でも6月を中心に一斉に送られてきました。会員からの問い合わせなどもあり、機関会議や税・法対部で話し合いをおこない、税務署に対して懇談をおこなうことにしました。1回目の交渉は8月16日、交渉内容な(1) 「チェック表」や「アンケート」などの提出強要はおこなわないこと。この文書の法的根拠はとの問いに対し税務署は「提出強要はしない。文書の法的根拠はない。したがって提出がなくても不利益はない」と回答。(2) 川崎西税務署で「担当税理士が決まりましたのでお知らせします」とのハガキが送られているが大和税務署でも送っているのか、には「大和税務署では一切送っていない。そのこと自体が信じられない」と回答。(3) 記帳指導を希望するかどうかのアンケートの使途について説明を求めたところ、アンケートの回答で記帳希望があり、希望する団体などの記載があれば街頭する団体に紹介するとし、アンケートそのものを街頭団体に渡すかの問いには調べて回答するとのことでした。 二回目の交渉これを受けて9月24日に交渉。アンケートの使い道については外部には一切漏らさないし、アンケートそのものは渡さない。記帳希望者には「記帳指導カード」を作成(氏名・住所・電話番号・白色青色の別を記載)し街頭する団体に渡すとのことでした。ここで問題なのは、記帳指導カードに4項目を記載し渡すこと自体が税務署員の知り得た秘密を外部に漏らす守秘義務違反に抵触するということです。しかし、このことには税務署はあくまでも納税者の希望することで「守秘義務」違反には当たらないとしています。 さらに問題なのは、税理士がおこなう無料記帳指導に対して税務署が税理士に謝金を渡すというものです。このことは税理士を税務署の下請機関として手足のように使うということになって、中立・公平の立場を失わせることになります。 また、謝金を支払う際「記帳指導カード」を税務署に戻して指導内容を確認して支払うというもので、納税者が知らない間に自分の記帳内容や事業の実態が税務署に知らされるということになります。このようなことは決してあってはならないことです。 大和民商では情報公開制度を活用して税務署がおこなっている一連の文書の送付やその後の対応について指示した東京国税局長が各税務署長に宛てた文書を手に入れることができました。さらに「記帳指導カード」の様式についても情報公開で取り寄せています。 税務署の動きを機敏に察知し、情報公開制度を活用して税務署の動きを監視していくことが今求められています。 2007年を目途にした「税制の抜本改革」が画策されている中で、これを阻止し営業とくらしを守るためにこの秋の運動が重要になっています。「署名」と「拡大」で奮闘しましょう。 神商連しんぶん2004年11月(第167号)より
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